成年後見制度高齢者の中には、認知症が進むなどして意思能力(判断能力)が不十分になる人がいます。
そのような方々を保護するための制度を「成年後見」と言います。成年後見人は、保護すべき人の財産を管理するほか、契約などの法律行為を代理することができます。
成年後見人は、一定の範囲内の親族等が家庭裁判所に選任の申し立てをすることによって、選ばれます。親族だけではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士など専門的な資格を有する人がなることもできます。
このように家庭裁判所の手続きを経て後見人を選任してもらうことを「法定後見」というのに対し、まだ正常な意思能力がある段階で自ら後見人を選んでおき、当事者間で契約を結んでおくことを「任意後見」と呼びます。