刑事弁護・少年付添

刑事弁護・少年付添

迅速な対応が不可欠

迅速な対応が不可欠

ある日突然、ご自身あるいはお身内の方や自社の従業員などが、犯罪行為の疑いをかけられて、警察や検察により取調べを受けた、また、逮捕された、起訴されたというような場合には、不当な逮捕や勾留を防止するために、専門家である弁護士による弁護活動が不可欠です。

嫌疑について身に覚えがない場合はもちろんのこと、罪を犯してしまったという場合でも、弁護士による弁護活動の必要性は高いといえます。例えば、逮捕・勾留された場合、被害者と示談が成立すれば、早期の身柄解放や不起訴、減刑となる可能性が高まります。 逮捕・勾留され、起訴された場合、その間は身柄拘束されることが多く、数ヶ月もの間、お仕事等を休まざるを得なくなることもあり、当事者は多大な不利益を被ります。ご依頼をいただきましたら、被疑者・被告人とされている方に早急に面会し、ご本人やご家族への助言、被害者との示談交渉、警察・検察・裁判所との折衝、身柄釈放・不起訴・減刑へ向けた各種弁護活動、刑事裁判への対応、勤務先への対応、ご家族との連絡などを的確かつ迅速に行います。

少年事件の場合、捜査段階では、成人の刑事事件と同様に「弁護人」として活動します。家庭裁判所に送致された後には、弁護士は「付添人」として活動することになります。これらの活動を通して、少年が不当に処分されることを防ぐとともに、もし少年が非行を犯した場合でも、少年との対話を繰り返しながら少年の非行原因を探り、少年がどのようにしたら立ち直れるのかを具体的に考え、保護者や学校等の関係機関、家庭裁判所の調査官等と連携を取りながら、少年が更生するための環境を整えていきます。

当事務所では、刑事事件・少年事件に経験豊富な弁護士が迅速な対応を行い、適切な弁護・付添活動を行います。

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