消費者被害問題

消費者問題

悪徳商法による被害の中には、クーリングオフ制度で解決できるものがあります

トラブル

悪徳商法による被害の中には、クーリングオフ制度を利用することで解決できるものがあります。しかし、クーリングオフ制度には期間制限があり、さらに法律に関する知識が不足していると、どのように利用していいのかわからない場合があります。

ですので、もし悪徳商法の被害に遭い、望まぬ商品を購入してしまったり契約を交わしてしまったりした場合には、速やかに当事務所までご相談ください。

早期にご相談頂くことで、スムーズに解決できる場合があります。

クーリングオフの期間が過ぎていても、諦める必要はありません

クーリングオフの期間が過ぎてしまったものについても、業者とご依頼者様との契約交渉の過程で、業者側に「重要事項に関する不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」「困惑させる行為(不退去や退去妨害行為)」のいずれかがあった場合には、これらの取り消し事由を認識してから6ヶ月間、かつ契約成立から5年間は、消費者契約法に基づいて契約を解除し、代金の返還を請求することができます。

クーリングオフの期間が過ぎてしまっていたとしても諦めずに、一度当事務所までご相談ください。

消費者問題でお困りではありませんか?

クーリングオフ制度が利用できる契約例

訪問販売

決算日

法定の契約書を受け取った日

期間

8日間

対象となる商品

原則、すべての商品とサービスが対象
現金取引は取引額3,300円以上

マルチ商法

決算日

法定の契約書を受け取った日、または商品を引き渡された日

期間

20日間

対象となる商品

健康食品や美容器具など、すべての商品・サービス

保険契約

決算日

法定の契約書を受け取った日

期間

8日間

対象となる商品

営業所外での1年を超える保険契約

宅地・建物取引

決算日

法定の契約書を受け取った日

期間

14日間

対象となる商品

宅建業者が売り主となる宅建物売買契約で、事務所以外で申し込み締結されたもの

海外商品先物取引

決算日

契約凍結の翌日

期間

14日間

対象となる商品

事務所以外での指定市場・商品の取引

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